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出産後に戻ってくるお金もあるってこと、知っていましたか? 色々な種類のものがありますが、
自分がどれに該当するのかをしっかりチェックして忘れずに手続きをしましょう。
出産育児一時金 (出産費用がもどってきます!) 健康保険に入っている人全員が出産後にもらえるます。分娩・入院費用にかかるお金や、健康保険の種類にかかわらず、一律30万円がもらえます。(※多胎妊娠の場合は、生まれた人数分もらえます。)
専業主婦のは夫の加入している健康保険から、共働きの人は、出産した本人の健康保険からもらえます。通常窓口で申請の後、1〜2ヵ月後に自分で指定した振り込まれます。 申請は、国民健康保険の場合、出生届けと同時に申請書がもらえますので、記入して役所の所定窓口へ提出しましょう。社会保険の場合は、会社が自動的に手続きしてくれます。 児童手当金(国が子育てを援助しています) 児童手当金とは、国(年金制度)からもらえる養育費の援助金(年3回4か月分ずつ支給)です。第一子、第二子の場合は、一人につき月額5000円です。また、第三子からは月額1万円がもらえます。
申請し忘れたり、遅れたりした場合は、遡ってはもらえないので、忘れずに申請して下さい。※所得が限度額以内の人しかもらえません。役所の窓口で相談すると所得を調べたり、申請忘れチェックをしてくれる親切な職員さんもいるので、聞いてみて下さい!) 医療費助成(自治体制度) 各自治体で、赤ちゃんの医療費の一部を負担してくれるという制度です。基本的には3歳になるまでは医療費が無料になる自治体が多いのですが、詳細は自治体によって異なります。詳しくは、最寄りの役所で聞いてください。出生届を提出する時に、いっしょに申請して下さい。特に小さい赤ちゃんは病気したらすぐに医者に見せなければなりません。妊娠中にしっかりチェックして準備しておけば安心です。
確定申告(医療費控除の還付申告) 妊娠・出産で、医療費が所定の額よりも多くかかった場合に適用される医療費控除の還付申告は、すでに納めた税金から、多く払った分を取り戻す手続きとなります。
くわしくは、税務署で確認してみてください。 失業給付金(会社を辞めて出産するプレママ) 妊娠で会社を辞めるけど、一応失業、だから失業保険。妊娠して仕事をやめる場合は、申告出来ます。働いていた時の一日当たりの賃金(手当てを含めた6ヵ月分の平均から1日を算出)の6割が、支給されます。
もらえる日数は、年令・働いていた年数によっても若干異なりますが、30才未満の人は約90日分くらいもらえます。
※また、妊婦の場合は特例措置があります。(支給終了期間を最大4年間に延長できます(通常は1年以内)。(失業前1年間に6ヵ月以上、雇用保険を払っていた人に適用されます。)申請はのハローワークでして下さい。 ※会社から離職票をもらって、退職した翌日から30日間 の1ヵ月間が期限です。 この期間を逃すともらえないので忘れずに申請して下さい。 出産手当金(働いていたママに適用されるお金) 健康保険に1年以上加入していた人に適用されます。辞めてから6ヵ月以内に出産(出産のために会社を辞めていても)すれば、手当てがもらえます。
金額は、給料から1日分を算出。その一日分の6割×98日分。会社を辞めてから6ヵ月以内に出産となるように、
会社を辞める時期はよく考えてから決めて下さいね。
育児休業給付金(出産後も働くママに適用されるお金) 会社を辞めずに、育児休暇や出産休暇をとろうと考えている人がもらえる育児休業給付金。
産休は、産前の6週間と、産後の8週間の間、会社を休むことです。育時休業給付金を申請すれば、給料の20%×育休月数分がもらえます。また、引き続き働いた場合、
復帰後の6ヵ月後、給料の5%×10ヵ月分がもらえます。通常、会社に手続きを申請すればもらえるようです。是非忘れずにチェックして下さい。
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